第1条(本規約の適用)
- カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、DC+サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきDC+サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 当社と本サービスの利用契約を締結した契約者は、本サービスを受けるにあたり本規約を遵守するものとします。
- 当社は、本規約の他必要に応じて特約を定める場合があります。この場合、契約者は、本規約とともに特約を遵守するものとします。但し、特約と本規約の内容が競合する場合、特約が優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語はそれぞれ各号に定める意味で使用します。
- 本サービス
本規約に基づき当社が契約者に提供するサービスで、基本サービスと付加サービスの総称 - 基本サービス
本規約に基づき当社が契約者に提供するサービスで、第6条第1項に定めるサービス - 付加サービス
本規約に基づき、基本サービスに付随して当社が契約者に提供するサービス - 契約者
本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人等 - 利用契約
本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 - 利用契約等
本規約及び利用契約 - データセンター
本サービス提供のために当社又は当社が指定する者が運用、管理する施設 - 当社設備
本サービス提供のために当社がデータセンター内に設置する設備 - 契約者機器
本サービスの提供を受けるために契約者がデータセンター内に設置する機器及びソフトウエア - 契約者ラック
本サービスの提供を受けるために契約者がデータセンター内に設置する契約者のラック - 契約者設備
契約者機器及び契約者ラックの総称 - 利用責任者
本サービスの利用に関し、当社との連絡、協議の任にあたる者で、契約者が選任し、書面にて当社に届け出た者
第3条(利用規約の変更)
- 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約(契約時にお渡しする別紙「DC+ サービス仕様書」を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、本サービスの内容、料金、その他本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
- 当社は、本規約の変更を行う場合、第4条(通知)に従い、契約者に通知するものとします。
第4条(通知)
- 当社から契約者への通知は、利用契約等に別段の定めがない限り、当社所定の「ご利用申込書」に記載された契約者住所に郵送、若しくは電子メールの送信又は当社のホームページに掲載するなど当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社が契約者への通知を郵送、電子メールの送信又はホームページへの掲載の方法により行う場合、当該通知は、それぞれ書面の発送、電子メールの発信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
- 第1項における電子メールの送信先は、利用責任者の電子メールアドレスとして予め当社に届出のあった電子メールアドレス又は当社が送信先として適当と認めた電子メールアドレスとします。
第5条(利用責任者)
- 本サービスの利用にあたり、契約者は予め利用責任者を当社所定の「ご利用申込書」に記載して当社に届出るものとします。
- 利用責任者が交代した場合、契約者は直ちに当社所定の「登録内容変更申込書」により当社に通知するものとします。当社への変更通知がないことによって引き起こされる契約者の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本規約に基づき本サービスの利用の適正化を図るものとします。
第6条(本サービスの内容)
- 当社が契約者に提供する基本サービスの種類は、次の各号に定めるとおりとし、詳細は契約時にお渡しする別紙「DC+サービス仕様書」(以下、「サービス仕様書」といいます。)に記載のとおりとします。
- スペース提供サービス
データセンターに契約者機器を設置するため、スペースを提供するサービス - 電源提供サービス
スペース提供サービス(作業スペースレンタルサービスの一部を除く)にて提供したスペース内に設置した契約者機器にUPS経由の電源を提供するサービス
- スペース提供サービス
- 当社は、基本サービスに付随して、当社が定める付加サービスを提供するものとします。付加サービスの詳細は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
- 当社が契約者に提供する本サービスの具体的な内容及び契約者設備の設置場所等は、当社が契約者に交付する書面に記載のとおりとします。
第7条(利用申込み)
- 本サービスの利用申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、必要事項を記載した当社所定の「注文書」及び「ご利用申込書」その他必要書類を当社に提出することにより、本サービスの利用を申込むものとします。利用申込者が申込みを行った時点で、利用申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 申込み時に、契約者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第8条(契約の単位)
契約者が一度に複数の本サービスを申込む場合、原則として1つの契約の締結によるものとします。
第9条(契約の成立)
- 当社は、第7条(利用申込み)に従ってなされた申込みを承諾した場合、利用申込者に対してラック作成完了報告書を発行します。利用契約は、ラック作成完了報告書に記載された発行日(以下、「契約成立日」といいます。)をもって成立します。なお、同書面に記載又は別途書面にて連絡するサービス提供開始日をもって契約者に請求する料金の起算を始めるものとします。
- 当社は、サービス提供開始日までに、利用契約に基づき契約者に提供する設備及び契約者にレンタルする物件等を準備し、契約者に通知するものとします。
- 当社は、利用申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときには、本サービス利用申込みを承諾しないことがあります。
- 「注文書」若しくは「ご利用申込書」その他提出書類に虚偽の記載をしたとき、又は申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき
- 本サービスの料金又は手続に関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
- 利用申込者が振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、若しくは利用申込者が公租公課の滞納処分を受け、又は支払の停止若しくは仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があるなど、債務の履行が困難と想定されるとき
- 利用申込者が第21条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき、又は該当するおそれのあるとき
- 利用申込者が過去において第21条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき
- 利用申込者が過去に利用契約を当社から解約されたとき
- 本サービスの提供に関し、技術上又は当社の業務遂行上支障があるとき
- その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき
- 申込みを承諾しない場合、当社は契約者に対してその旨を通知します。
第10条(契約期間)
- 利用契約の契約期間は、利用契約に定める本サービスの利用期間とし、本サービスの利用開始日から1年間を最低利用期間とします。ただし、予約期間は、利用期間に含まれないものとします。
- 契約期間満了の1箇月前までに、契約者又は当社から書面による別段の意思表示がない場合は、利用契約は同様の内容で、契約期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、契約期間満了日の1箇月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、契約更新後における本サービスの内容、料金その他利用契約の内容を変更することができるものとします。
第11条(契約者が行うサービス内容の変更)
- 本サービスの内容の変更を希望する場合、契約者は、変更予定日の1箇月前までに当社所定の「登録内容変更申込書」により、当社に対して利用契約の変更を申込むものとします。
- 前項の申込みを承諾した場合、当社は契約者に対してその旨を郵送若しくは電子メールの送信により通知するものとします。
- 前項に定める変更の申込み承諾時に、契約者は当社に対して第22条(料金)に定める料金を支払うものとします。
- 第1項の変更申込みがあった場合に、第9条(契約の成立)第3項各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当社は変更の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は契約者にその旨を通知します。
- 契約者の契約内容の変更は、「変更請書」に記載した「変更の効力発生日」より効力を発生するものとします。
第12条(本サービスの廃止)
- 当社は、本サービスの全部又は一部を一時的又は永続的に廃止することがあります。
- 本サービスの全部又は一部を廃止するにあたり、当社は廃止する本サービスの契約者に対し、廃止する日の3箇月前までに書面にて通知するものとします。
第13条(予約)
契約者が利用契約に基づき利用している本サービスの増設を予定する場合において、契約者設備の設置場所を予約する場合、契約者は、当社が別に定める条件及び方法により、その旨申込むこととします。当社が予約を承諾した場合、契約者は第22条(料金)に定める料金を当社に支払うものとします。
第14条(契約者の遵守事項等)
- 契約者は、本サービスの申込時に、データセンターに設置する契約者設備に関する情報を当社に通知するものとします。当社は、データセンター業務に影響を及ぼすおそれがあると判断する場合は、契約者設備の設置を承諾しない場合があります。
- 契約者は、データセンターに契約者設備を設置するにあたり、次の各号に定める事由を遵守するものとします。
- 契約者は、当社の許可なく、データセンター内に造作等を一切行ってはなりません。
- 契約者は、データセンター内に発火、爆発、異常な発熱、異常な温度又は湿度の変化、その他データセンターに影響を及ぼすおそれのあるいかなるもの、又は当社の規定重量を超える契約者設備を設置することはできません。
- 契約者設備に異常が発見された場合、当社はその旨を契約者に報告します。発見された異常がデータセンターに影響を及ぼすおそれのある場合、契約者は速やかに自己の費用負担で、契約者設備の撤去、移動等の処置をとるものとします。ただし、緊急の場合、その他やむを得ない場合は、当社は、契約者に事前の通知をすることなく、契約者の費用負担により、契約者設備を撤去又は移動できるものとします。なお、本号に基づき契約者設備を撤去又は移動させたことにより契約者に損害が発生した場合、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者設備に発見された異常がデータセンターに影響を及ぼした場合、データセンターの復旧に要する費用は、契約者の故意過失を問わず契約者の負担とします。また、契約者は、契約者設備に起因して当社又は第三者に発生した損害についての損害賠償責任を負うものとします。
- 契約者は、契約者設備をデータセンター又は当社設備に付着させる場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。ただし、ラック内はこの限りではありません。契約者は、当社の許可なく、データセンター内に造作等を一切行ってはなりません。
- 契約者は、予め当社の書面による承諾がない限り、第三者の資産及び設備をデータセンターに設置してはなりません。
- 契約者は、データセンターの利用にあたり、本規約及び「DC+サービス【けいはんなラボ】ご利用案内」を遵守するものとします。
- 当社は、当社が別に定める管理方法及び管理値により稼働環境管理を行うものとします。
第15条(契約者設備の搬入及び設置並びにその費用負担)
- 契約者は、契約者設備を搬入する場合は、第37条(契約者が行う契約者設備に関する作業)に定める入館対応により搬入することとします。
- 契約者は、契約者設備の搬入及び設置に関し、安全対策が必要な場合においては、当社の指示によりこれを実施するものとし、これに要する費用は契約者の負担とします。
- 契約者設備の設置にあたっては、当社が指定した場合、設置に係る工事を当社に委託しなければならないことがあります。
第16条(設置場所の変更及びその費用負担)
- 当社は、データセンター及び当社設備の保守、工事、又は故障等やむを得ない場合、契約者設備の設置場所並びに契約者に使用を許可した設備等の設置場所を変更することができるものとします。
- 前項の場合、当社は契約者に事前にその旨の連絡をするとともに、変更後の設置場所、設備等の仕様規格は従前に準じるものとします。
- 第1項の設置場所の変更が当社の事情による場合、移設に要する費用(撤去費、運搬費、据付け、調整費等)は当社の負担とします。なお、設置場所の変更に係る費用には、システム切替えに伴う二重化等の新たな機器、回線、ソフトウエア、工事等の費用は含みません。
- 第1項の規定に基づく設置場所の変更により契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第17条(契約者設備の移設及び撤去並びにその費用負担)
契約者設備の移設及び撤去は、第16条(設置場所の変更及びその費用負担)の場合を除き、次の各号によるものとします。
- 契約者が設置場所の変更又は利用契約の解約を申し出て、移設又は撤去する場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
- 天災地変その他の不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由、又は火災(当社の過失による場合を除きます。)により、移設又は撤去する場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
- 第1号及び第2号による場合の契約者の費用負担には、設置場所の原状復旧に要する費用、及び契約者に場所を提供するために実施した工事がある場合には当社の当該工事に係る費用を含むものとします。
- 契約者は、契約期間中に必要のあるとき又は事由のいかんを問わず利用契約が終了した際、契約者設備の全部を契約者の費用と責任において撤去し、設置場所を原状に回復の上、当社に明け渡すこととします。
- 当社は、契約者の要請があるとき、その他必要がある場合には、契約者の費用負担を条件に、契約者設備を契約者へ返送することができるものとします。
- 事由のいかんを問わず利用契約が終了した際に契約者が契約者設備を引き取らない場合には、予め契約者に通知することなく、当社は契約者設備を廃棄あるいは換価処分することができるものとします。これらに係る費用は、契約者の負担とし、当社は当該費用を含め廃棄あるいは換価処分によって契約者に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第18条(契約者設備の運用)
- 契約者設備は、契約者の責任において運用するものとします。
- 契約者が、当社が別に提供するサービスの利用に際し、その当社サービス提供に係る設備等を契約者のラック内に設置する場合において、当該設備の工事を実施することについては、工事申込みをもって、ラックの開閉の許諾があったものとします。ただし、当社が別に定める書面により、本条項の適用を除外することができるものとします。 また、当社が当該サービスの維持に必要な定期保守や故障修理等の作業を実施する際は、その都度、契約者の許諾により、ラックを開閉します。ただし、当社が別に定める書面により、ラック開閉の事前の許諾を頂いたものとし、本条項の適用を除外することができるものとします。
- 当社は、契約者設備又はその周辺に発火・爆発、異常な発熱、異常な温度又は湿度の変化、その他データセンター内に影響を及ぼすおそれのある異常が認められ、緊急な対処が必要と判断する場合は、契約者に通知することなく、原因が存在すると思われるラックを開閉し、対処することがあります。当社は契約者にその旨を事後に通知するものとします。
- 前各項において、当社は誠実に本サービスの維持及び運用を行うものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本サービスに関し発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第19条(非常事態時の利用の制限)
当社は、天災地変、火災、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する処置をとることがあります。なお、これにより契約者に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
第20条(提供中止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
- 本サービスの提供に必要な当社設備に対し、保守、工事、又は故障等の対策の実施が必要な場合などやむを得ない場合
- 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- 天災地変、火災、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合
- 天災地変その他の不可抗力により本サービスを提供できない場合
- その他当社が必要と認めた場合
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、予めその旨とサービス提供中止の期間を契約者に通知することとします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
- 本条に定める本サ―ビスの提供中止により契約者又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第21条(提供停止)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 本契約に違反をした場合
- 本サービスの運営を妨害又は当社の名誉若しくは信用を著しく毀損した場合
- 当社に損害を与えた場合
- 本契約に基づく債務を履行しなかった場合
- その他契約者として不適当と当社が判断する場合
- 前項に定める本サービスの提供停止により契約者又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条(料金)
利用契約に係る本サービスの初期費用及び月額費用は、利用契約に定めるとおりとします。なお、支払時に必要な振り込み手数料や請求書発行手数料等のその他費用は、全て当該利用者の負担とします。
第23条(料金等の支払義務)
- 契約者は、第22条(料金)に定める料金を当社に対して支払う義務を負います。
- 第21条(提供停止)により本サービスの提供を当社が停止した場合においても、本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
- 利用契約成立後本サービスの利用開始日までの期間に契約者の都合により利用契約が解除された場合、契約者は当社に対し第27条(違約金)に基づき違約金を支払う義務を負うものとします。違約金の請求手続は料金等の請求手続と同様とします。
第24条(料金等の計算方法)
契約者に請求する料金は、次の各号に定める場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。契約者への請求は月末締めで行います。
- 利用開始月及び利用終了月の月額料金は、契約者の利用開始日及び終了日に応じた日割計算(1箇月を30日とする日割計算)にて算定します。
- 利用開始月の料金の額は、初期費用と月額料金の合計額とします。
第25条(料金改定)
- 当社は、利用契約に関し、初回の契約期間の満了日以降、料金を改定する必要があると認めたときは、契約者と協議の上これを改定することができるものとします。
- 前項の規定に拘らず、当社は、公租公課の変動、著しい経済変動その他の事由により料金を改定する必要があると認めたときは、契約者と協議の上これを改定することができるものとします。
第26条(料金等の支払方法)
契約者は、利用契約に定める支払条件に従い、利用契約に定める支払期日までに、当社の指定する金融機関等に振り込む方法により、当社に料金等を支払うものとします。
第27条(違約金)
- 本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が利用契約を契約期間の途中で解約した場合、契約者は、当該解約があった日の翌日から契約期間の末日までの期間に対応する本サービスの料金全額に相当する額の違約金を、当社が定める期日までに一括して当社に支払うものとします。
- 利用契約に関し、契約期間の途中で、第11条(契約者が行うサービス内容の変更)に定めるサービス内容の変更に伴う月額料金の減額があった場合、当該変更の効力発生日の翌日から当該契約期間の末日までの本サービスの料金の減額分に相当する額(変更前の月額料金から変更後の月額料金を控除したもの)の違約金を、契約者は当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
- 利用契約成立後、本サービスの利用開始日までの期間に契約者の都合により利用契約が解除、又は本サービスの一部が取消された場合、契約者は当社に対し、第22条(料金)に定める初期費用相当分及び月額料金の1箇月分を支払うものとします。
第28条(延滞損害金)
契約者が、本サービスの料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合、契約者は支払期日の翌日から支払日までの日数について、年14.6%の利率で計算した額を延滞損害金として、当社が指定する期日までに、未払い料金その他の債務と一括して支払うこととします。
第29条(消費税等)
- 契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
- 本サービスの料金等について、実際に加算されて支払われた消費税等の額が、消費税等の税率の変動により、本来加算されるべき額を下回ることになった場合、契約者は当社に対して不足額を支払うものとします。
第30条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第31条(保証金)
- 当社は契約者の与信状況を考慮し必要と認めた場合、第22条(料金)に定める料金とは別に、契約者の債務を担保するため、契約者に対して保証金の預託を求めることがあります。
- 保証金の額は、第22条(料金)に定める月額費用の3箇月分とし、契約者は本契約成立後本サービスの利用開始日の5営業日前までに、当社に保証金を預託するものとし、当社は契約者に預かり証を発行するものとします。
- 保証金については、無利息とします。
- 契約者は、保証金をもって料金その他当社に対して負担する一切の債務と相殺することはできないものとします。
- 契約者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し又は担保に供することはできないものとします。
- 利用契約が契約期間の満了又は解約等により終了したときは、当社は保証金を契約者に返還するものとします。但し、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合に、契約者に料金その他一切の債務の未払いがあるときは、当社は、保証金をその債務の弁済に充当したうえ、なお残額があるときは、契約者が設置場所の明け渡しを完全に履行したのち、これを当社から契約者に返還するものとします。なお、契約者が当社に対して負担している債務の額が保証金の額よりも大きい場合、当社は、保証金充当後の債務の残額を契約者に請求するものとします。
第32条(契約者の名称等の変更)
- 契約者は、当社に提出した書面に記載された契約者に関する事項に変更があった場合は、変更内容を速やかに当社所定の方法により届出るものとします。
- 前項の届出があったときは、当社に対してその届出のあった事実を証明する書類、あるいは当社の指定する書類を提出していただくことがあります。
- 契約者が第1項に定める変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第33条(権利及び義務の譲渡等の制限)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、利用契約上の地位を第三者に承継させ、若しくは利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
第34条(契約者が行う契約の解約)
- 契約者は、利用契約を解約するときは、当社に対して、解約を希望する日の1箇月前までに、当社所定の書面により解約通知を行うものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解約希望日とされた日までの期間が1箇月未満であるときは、解約の効力は当該通知があった日から1箇月を経過する日に生じるものとします。
- 本規約に別段の定めがある場合を除き、利用契約期間内に解約した場合、契約者は、当社に対して第27条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。
第35条(当社が行う契約の解約)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由があると当社が判断したときは、予め契約者に通知催告することなく、即時に利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。これにより契約者に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第21条(提供停止)第1項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であって、停止の日から14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
- 第21条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると当社が判断したとき
- 天災地変、火災その他の不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由により、データセンター及び当社設備等の全部若しくは一部が滅失又は損壊して、建物、設備等の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがないとき
- 契約者に重大な過失又は背信行為があった場合
- 契約者に支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
- 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する場合(但し、前項第3号に該当する場合を除きます。)、当社に対して負担する一切の金銭債務につき当社から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
第36条(保守等に関する契約者の協力)
- 契約者は、当社設備の保守等の実施に最大限の協力をするものとし、保守等の実施に必要な場合、当社は契約者の承諾を得た上で契約者機器を無償で自由に操作し、使用できるものとします。
- 契約者は、当社設備の保守等の実施に必要な場合には、契約者の工事・保守業者、入館者等を含む関係者(以下、「関係者」といいます。)に対して協力させるものとします。
- 契約者は、当社からの求めに応じて、回線収容情報その他保守作業に必要な機器収容情報及び技術情報を提供するものとします。
第37条(契約者が行う契約者設備に関する作業)
- 契約者は、当社の事前の許可を得て、当社によるデータセンター内への入館対応のもとデータセンター内の契約者設備の設置場所に立ち入り、契約者設備の運用及び維持に必要な作業を行うことができるものとします。ただし、契約者は、フリーアクセスを開けてはなりません。
- データセンターへの入館を希望する契約者は、原則として入館を希望する24時間以上前に当社が定める方法により事前に当社に連絡するものとします。また、データセンターの利用にあたり、契約者は、本規約及び「DC+サービス【けいはんなラボ】ご利用案内」を遵守するものとします。
- 前2項に基づく当社による入館対応及び作業の立会いに関する連絡先及び当社の故障受付連絡先等は契約後送付する書類に記載しています。
- 契約者はデータセンター内において自らのケーブルの敷設を行ってはならないものとし、必要な場合は、当社の提供する回線接続線を利用することとします。なお、契約者の利用するキャビネットラック内、及び契約者の複数のラックが隣接位置にある場合の当該ラック間を接続するためのケーブルの敷設はこの限りではありません。
- 契約者は、第4項においてフリーアクセスの開閉が必要な場合、当社所定の手続を行った上、当社の立会いのもと作業を行うこととします。この場合、当社が契約者の作業立会いを行った場合は、契約者は、別途定める料金を支払うものとします。
- 第4項において敷設されたケーブルにより、他の契約者に影響を及ぼす事象が発生した場合、又は発生するおそれがあると当社が判断した場合、又は当社の業務遂行に支障が発生した場合、当社の指定する方法により再敷設していただく場合があります。この場合の工事に関する費用は、すべて契約者の負担とします。緊急の場合、当社は、契約者に事前の連絡なくケーブルを撤去移動できるものとします。ケーブルの撤去移動により契約者又は第三者に損害が発生しても当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、契約者機器と電気通信事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続する場合は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)で定める場合を除き、電気通信事業法に定める工事担任者の資格者証の交付を受けている者にこれに係る工事を行わせ、又は、実地に監督させることとします。
第38条(コネクティビティサービスの提供)
- 当社は、次の各号に定める場合において回線接続線を、利用契約の定めに従い契約者に提供します。
- 複数の契約者機器間を接続する場合
- 契約者機器と当社の提供する回線サービスとを接続する場合
- 第39条(契約者設備の工事等)で必要とされる場合
- その他、当社が認めた場合
- 当社は、前項に定める回線接続線の提供が技術的に困難であるとき、又は当社の業務遂行に支障があるときは、契約者の申請を拒むことができるものとします。
第39条(契約者設備の工事等)
- 契約者は、データセンター内にある電気通信事業者の指定電気通信設備と契約者機器との接続工事を当社へ委託する場合、又はコネクティビティサービスをデータセンター内の電気通信事業者が使用するスペースで利用する場合は、その旨申込むこととします。
- 前項の工事を行う場合、契約者は別に定める手数料を当社に支払うものとします。
- 第1項の工事を行う場合、立会費等の費用を契約者は当社に支払うものとします。
第40条(電力の提供及び使用条件)
- 当社は、契約者に対し、契約者設備の維持及び運用に要する電力を、利用契約の定めに従い提供します。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当し、電力の供給が不可能な場合は、契約者に対する電力の供給を中止し、又は契約者に電力使用の制限若しくは中止を求めることができるものとします。なお、その場合当社は予めその旨を契約者に通知することとしますが、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに連絡することとします。これによって契約者又は第三者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 天災地変、火災その他の不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由により、正常な電力の供給が不可能になった場合
- 当社の電力設備に故障が生じた又は故障が生じるおそれがある場合
- 当社の電力設備の工事実施又は保守上やむを得ない場合
- その他、保安上の必要がある場合
- 当社の行う電力工事又は保守で契約者への電力供給に影響を与えるおそれがあるものの施工にあたっては、施工方法、施工期間等について両者協議するものとし、契約者はこれに協力するものとします。
- 当社は契約者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合、契約者に対する電力の供給を中止することができるものとします。
- 契約者がその責に帰すべき事由により、当社に重大な損害を与えた又は与えるおそれがあるにもかかわらず、契約者がその事由の解消に応じない場合
- 契約者がその責に帰すべき事由により、当社に保安上の危険を及ぼしている場合
- 当社が前項第1号又は第2号により電力の供給を中止し、これによって契約者又は第三者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当社は、第1号又は第2号により電力の供給を中止した場合において、契約者がその事由となった事実を直ちに解消した場合は、その事実を確認の上、契約者に対し電力の供給を再開することができるものとします。
- 第2項により、当社が電力の供給を中止した場合、当社はその期間について第22条(料金)に基づく月額費用を日割計算(1月を30日とする日割計算)により差し引くものとします。
- 契約者が電力設備の使用の取りやめを申し出た場合、契約者は、契約者が当社の電力設備を使用するために当社が実施した工事がある場合の当社の当該工事に係る費用を負担するものとします。
- 追加電力の提供は、当社が別途定める上限値までとします。
第41条(責任の制限)
- 本サービスに関する当社の責任は、本サービスを円滑に提供できるよう、データセンターを維持管理・運用することに限られます。
- 天災地変、火災その他の不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由により、本サービスに設置した契約者設備等(契約者設備に格納されたデータ、情報等を含みます。)が滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用され、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社はいかなる責任も負わないものとします。
- 第2項に起因して、当社の責任でないと認められたものについては、第三者から当社になされた損害賠償請求等の補償についても、契約者の責任で対処するものとし、当社は免責されるものとします。
第42条(損害賠償)
- 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、利用契約に基づく債務を履行しないことにより契約者に損害を与えた場合、第22条(料金)に基づく月額費用1箇月分相当額を限度額として、契約者が現実に被った通常かつ直接の損害について賠償をするものとします。なお、当社は、当社の責に帰すべき事由によらない損害、間接損害、予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害、逸失利益、データ又はプログラムの喪失・破損については、いかなる場合もその責を負わないものとします。
- 当社の債務不履行その他当社の責に帰すべき事由により、契約者の関係者に損害が生じた場合においても、当該関係者に対しては契約者の責任と負担において対処するものとし、当社は、本規約に定める責任の限度で契約者に対してのみ責任を負うものとします。
- 第1項及び第2項の規定は、本サービスの利用に関して当社が契約者に対して負う一切の責任を規定したものとします。
第43条(自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して当該損害を賠償するものとします。
- 本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第44条(契約者の禁止行為)
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。契約者が本項に違反した場合、当社は、第21条(提供停止)に基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は第35条(当社が行う契約の解約)に基づき利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- データセンター内に発火、爆発、振動、臭気、騒音等のおそれがあるもの、大量の可燃物等を配備する又は持ち込む行為
- サーバー室内へカメラ、ビデオ機材を持ち込む行為
- データセンター内にコンピューターや通信機器等に妨害を与える電磁機器を持ち込む行為
- データセンターに設置する通信設備に不正アクセスする行為
- 本サービスの提供を妨害する行為又はそのおそれのある行為
- データセンター(当社設備を含みます。)若しくは第三者の設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は支障を与えるおそれがある行為
- 日本国の定める「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」その他国内外の諸法令若しくは公序良俗に抵触する行為、又はそのおそれのある行為
- 当社若しくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害する行為
- 当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又は損害を与えるおそれのある行為
- コンピューターウイルス等他人の業務を妨害する、若しくはそのおそれのある有害なコンピュータプログラムを、本サービスを利用して使用し、又は送信、配信若しくは掲載する行為
- 他の契約者及び第三者に迷惑・不利益等を与える行為、又はそのおそれのある行為
- 本サービスにより利用しうる情報又は本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、又は消去する行為
- 第三者に対し、無断で広告、宣伝若しくは勧誘のメール(嫌がらせメール)を送信する行為、又は不快感を抱くおそれのあるメールを送信する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
- わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信、配信又は掲載する行為
- 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを貼る行為
- 本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず、当社又は第三者に対し重大な支障(設備や情報等の損壊を含みますが、それに限定されないものとします。)を与える行為
- その他当社が不適切と判断する行為
- 契約者が前項の規定に違反し、当社が損害を受けたときは、契約者は、その復旧に要する費用等当社が被った損害を賠償するものとします。
第45条(契約者の協力義務)
- 当社は、次の各号に定める場合、契約者に対し、利用契約に関する契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供、及び当社が行う調査に必要な契約者設備等への立ち入調査等の協力を求めることができるものとします。この場合、契約者はこれに応じるものとします。
- 契約者による本規約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
- 当社設備の故障の予防又は回復のため必要な場合
- データセンターの維持・管理及び運営上必要な場合
- 技術上必要な場合
- その他当社が必要と判断する場合
- 契約者は、本サービスが不正に利用され、又は利用されようとしているときには、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に係る当社の調査に協力するものとします。
第46条(守秘義務)
- 当社及び契約者は、利用契約に関し知り又は知り得た相手方の技術上・営業上又はその他の業務上の機密情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。なお、当社及び契約者は、機密情報を相手方に開示する場合は、機密である旨の表示を行うものとします。
- 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
- 知り得た後、自己の責によらずに公知・公用となった場合
- 知り得た時点で既に取得済みの場合
- 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
- 第三者への開示又は提供につき、相手方の事前の書面による承諾を得た場合
- 法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合
- 当社及び契約者は、自らの役職員に対しても、前項の規定を遵守させるものとします。
- 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合は、再委託先に対して再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。但し、この場合、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
- 機密情報の提供を受けた当事者は、利用契約が終了したとき及び相手方の要請があったときは、機密情報(複製物を含みます。)を相手方に返還又は廃棄するものとします。
- 本条の規定は、利用契約終了後2年間存続するものとします。
第47条(知的財産権の帰属)
- 利用契約に基づき契約者に提供される各種情報その他著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)及び著作者人格権(著作権法第18条から第20条の権利をいう。)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は当該著作物の権利者に帰属し、契約者に移転しないものとします。
- 契約者は、前項に付随し、以下の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。
- 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
- 複製・改変等を行わないこと
- 営利目的の有無を問わず、第三者に頒布・公衆送信・貸与・譲渡・担保権の設定等を行わないこと
- 当社又は著作物の権利者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと
第48条(第三者への委託)
契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
第49条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、次の各号に該当する契約者の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項の個人情報の定義に該当する情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を契約者から収集し、又は開示を受けた場合は、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な期間これを保存することができるものとします。
- 本サービスの利用契約の申込時及び利用契約の変更時、データセンターへの入館時、作業依頼時、その他各種申請時に契約者より開示、提供又は登録された個人情報
- データセンター入退館時に収集される監視カメラでの映像の記録を含む個人情報
- 当社は、契約者が個人情報の提供を拒否する場合、利用契約の申込及びデータセンターへの立入りを承諾しないことがあります。
- 当社は、契約者より収集し又は開示を受けた個人情報を、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
- 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報を消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
- 本サービスの提供に係る業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
- 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
- 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第50条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を表明し保証するものとします。
- 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者もしくは暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、又は過去に反社会的勢力でなかったこと。
- 自らの代表者、役職員若しくは実質的に経営を支配する者(以下、総称して「会社関係者」という。)が反社会的勢力でないこと、又は過去に反社会的勢力でなかったこと。
- 当社又は契約者は、自らが前項に違反していることが判明したとき、又は違反することとなったときは、直ちにその旨を相手方に報告するものとする。
- 当社又は契約者は、相手方が第1項に違反していることが判明したとき、又は相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対し何らの通知催告を要することなく直ちに取引の全部若しくは一部を停止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができる。
- 相手方又はその会社関係者が、反社会的勢力であるとき、又は反社会的勢力であったことが認められるとき
- 相手方又はその会社関係者が、反社会的勢力への資金提供等の利益供与を行う等、その活動を助長する行為を行ったとき
- 相手方又はその会社関係者が、自らあるいは第三者を利用して暴力的又は威迫的な行為、もしくは不当に名誉・信用を毀損する行為を行ったとき
- 相手方の業務委託先等が前各号のいずれかに該当するとき
- 前項に基づき契約者との取引又は利用契約の全部又は一部を解除する場合、取引の停止又は利用契約の解除に起因し又は関連して契約者又は第三者に損害等が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合は、契約者に対する当社からの損害賠償請求を妨げないものとします。
第51条(協議)
本規約に定めのない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって定めるものとします。
第52条(紛争の解決)
本規約について、契約者と当社の間に紛争が生じた場合は、両者の協議により解決を図るものとします。
第53条(管轄裁判所)
契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第54条(準拠法)
本規約(本規約に基づく利用契約を含みます。)に関する準拠法は、日本法とします。
附則
当社はこの規約を、2019年6月1日から実施します。
この利用規約は、2022年11月21日より一部変更の上有効となります。
以上